住宅宿泊事業 届出前の手続きについて

今回は、住宅宿泊事業者(民泊のオーナー)が、東京都(特別区、八王子市、町田市を除く)に届出をする前の必要な手続きについてご説明いたします。

① 事前相談

 制度の詳しい内容や届出に必要な書類などについて、事前相談を受けましょう。個別の状況により必要となる書類等が異なりますので、届出を円滑に行うために事前相談を受けます。

事前相談の予約申込みは、平日の午前9時から午後5時半まで、03-5320-4732です。相談時間は、平日の午前9時半から11時半までと、午後1時半から4時半までとなっています。問合せ先・場所は、東京都庁第一本庁舎19階中央産業労働局観光部振興課住宅宿泊事業調整担当です。尚、外国人の方の場合は、日本語が分かる方の同席が必要となります。

② 周辺住民等への事前周知

事業を営もうとする住宅の周辺住民等に、書面等により事前周知を行いましょう。

周辺住民等の範囲は次の通りです。

  • 事業を営もうとする住宅の敷地からの距離が10メートル程度の土地に存する家屋の所有者・居住者
  • 事業を営もうとする住宅が分譲マンションの場合は、同一の階及び上下の階の同一位置に存する居室に居住する住民のほか、そのマンションの管理組合又は管理者
  • その他、地域の自治会から要望があった場合の自治会長等

周知方法については、ポスティングによる説明資料の個別配布等で、事業に関する周知を行います。

周知内容は、施設名称・所在地・事業者及び緊急連絡先・周辺住民からの問い合わせの方法等です。

東京都所定のガイドライン様式を使って、日時、周知先(名称又は部屋名)、周辺住民等から申し出のあった意見、対応状況等の記録を作成する必要があります。様式集はこちらです。様式1が「事前周知内容記録書」です。

次回も引き続き、民泊オーナーにとって必要な届出前の手続きについてご説明いたします。

旅館業の維持管理 その3

今回も引き続き、旅館業の維持管理についてご説明いたします。

まず、浴室に関しては以下のようなものです。

湯栓及び水栓には、清浄な湯水を十分に供給すること

浴槽は、1日1回以上換水し、清掃すること →但し、1週間に1回以上の換水が認められる場合がありますので、詳細は保健所に相談してみましょう。

共同浴室にあっては、使用中は、浴槽を湯水で常に満たしておくこと

浴槽水を循環させる場合の管理

ここでいう「循環」には、ろ過器を使用しなくても、加温装置を経由させて循環している場合や、湯水を循環させて水流を発生させる装置がある場合も含まれます。

  1. ろ過器は、逆洗浄等及び内部の消毒を1週間に1回以上行う。
  2. 循環配管については、配管内部の消毒は、1週間に1回以上行う。
  3. 集毛器(ヘアキャッチャー)は、毎日清掃する。
  4. 浴槽水の消毒は、塩素系薬剤で消毒し、遊離残留塩素濃度を0.4mg/L以上に保つ。
  5. 水質検査は、浴槽水のレジオネラ属菌検査(基準:不検出であること)を1年に1回以上行いレジオネラ属菌が検出されないことを確認する。→循環系統が複数ある場合は、系統ごとに検査する必要があります。レジオネラ属菌とは、水が停滞あるいは循環する人工的な環境で大量に繁殖することがある細菌です。レジオネラ症は、感染症法の四類感染症に分類され、発熱や肺炎の症状が見られ、高齢者等は重症になると死亡することもあります。
  6. 記録については、清掃、消毒、検査等の実施状況を記録し、3年間保存すること。

最後に、施設全般に関しては、以下のようなものです。

善良の風俗が害されるような文書、図画その他の物件を旅館業の施設に掲示し、又は備え付けないこと

善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと

施設の換気

  • 喚起のために設けられた開口部は、常に開放しておくこと
  • 機械換気設備を有する場合は、十分な運転を行うこと

採光及び照明は、施設内のそれぞれの場所で宿泊者の安全衛生上又は業務上の必要な照度を有するようにすること

防湿措置を講じること

  • 排水設備は、水流を常に良好にし、雨水及び汚水の排水に支障のないようにしておくこと

客室、応接室、食堂、調理場、配ぜん室、玄関、浴室、脱衣所、洗面所、トイレ、廊下、階段等は、常に清潔にしておくこと

まとめとして、旅館業許可を取得した後は、保健所職員が定期的に立ち入り、衛生的に管理されているか、変更事項の有無などについてチェックが行われます。良好な衛生管理はお客様に気持ちよく施設を利用していただくためのサービスの一つでもあります。

旅館業の許可を取得した後も、最低限法令に従って営業することが求められるわけです。