特定技能1号 就労開始までの流れについて

今回は、外国人が特定技能1号の在留資格を取って、就労するまでの流れについてご説明いたします。

まず、海外から来日する外国人で、かつ新規入国予定の外国人の場合です。

  1. 国外試験(技能・日本語)に合格  技能試験は特定産業分野の業務区分に対応する試験です。日本語試験は国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)などです。
  2. 求人募集に直接申し込む / 民間の職業紹介事業者による求職のあっせん
  3. 受入れ機関と雇用契約の締結(受入れ機関等が実施する事前ガイダンス、健康診断の受診)
  4. 在留資格認定証明書交付申請(受入れ機関の職員等による代理申請です)外国人本人の要件は次の通りです。・18歳以上であること、・技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)、・特定技能1号で通算5年以上在留していないこと、・保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと、・自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること、など
  5. 地方出入国在留管理局が在留資格認定証明書を交付(受入れ機関に在留資格認定証明書を送付)
  6. 外国人が査証申請(受入れ機関等から送付された在留資格認定証明書を、日本の在外公館へ提出)
  7. 日本の在外公館が審査後、外国人に査証を発給
  8. 外国人が入国(在留カードの交付、但し後日交付の場合あり)
  9. 入国後、遅滞なく実施すること→受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講、住居地の市区町村等で住民登録、給与口座の開設、住宅の確保等
  10. 受入れ機関での就労開始

次に、日本国内に在留している外国人(中長期在留者)のうち、留学生などの場合です。

  1. 試験(技能・日本語)に合格
  2. 求人募集に直接申し込む / ハローワーク・民間の職業紹介事業者による求職のあっせん
  3. 受入れ機関と雇用契約の締結(受入れ機関等が実施する事前ガイダンス、健康診断の受診)
  4. 在留資格変更許可申請(本人申請が原則)
    外国人本人の要件は次の通りです。・18歳以上であること、・技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)、・特定技能1号で通算5年以上在留していないこと、・保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと、・自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること、など
  5. 地方出入国在留管理局が、在留資格変更許可(在留カードの交付)
  6. 遅滞なく実施すること→受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講、住居地の市区町村等で住民登録、給与口座の開設、住宅の確保等
  7. 受入れ機関での就労開始

いずれの場合も、日本語と技能試験に合格していることが条件となります。但し、大学を卒業していることという要件はありません。

次回は、特定技能1号の外国人への支援計画についてご説明いたします。

受入れ機関と登録支援機関について

今回は、新たな在留資格である特定技能1号における、受入れ機関と登録支援機関についてご説明いたします。

まず、受入れ機関についてです。

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準は次の通りです。

  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上
  2. 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  3. 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  4. 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

特に1.の報酬額が日本人と同等以上という点は重要です。専門的・技術的分野の在留資格である「特定技能1号」は、非専門的・非技術的分野の在留資格である「技能実習」とは違います。外国人を安い給料で働かせるという考え方は通用しません。

次に、受入れ機関の義務は次の通りです。

  1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
  2. 外国人への支援を適切に実施→支援については、登録機関に委託も可。全部委託すれば、外国人を支援する体制ありと認められる。
  3. 出入国在留管理庁への各種届出

(注)1~3を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。

特に3.の届出については、様々な場面において適時に行う必要が出てきます。

次に登録支援機関についてです。

登録を受けるための基準は次の通りです。

  1. 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  2. 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

また、登録支援機関の義務は次の通りです。

  1. 外国人への支援を適切に実施
  2. 出入国在留管理庁への各種届出

(注)1.2を怠ると登録を取り消されることがある。

これらをまとめると、下のような関係図になります。(出入国管理庁ホームページから引用)

次回は、就労開始までの流れについてご説明いたします。

新たな外国人材の受入れ制度について

今回から、2019年4月1日からスタートした新たな外国人材の受入れ制度について、ご説明して参ります。

この制度は、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。

そして従来の在留資格に加えて、新たな在留資格である「特定技能」が創設されました。特定技能の在留資格は、1号と2号に分かれています。

特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

一方、特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。1号と比べて、より高い技能を要する在留資格となります。

特定産業分野」は次の14分野が指定されています。介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業です。但し、特定技能2号は、建設、造船・船用工業の2分野のみ受入れ可能となっています。

上記の14分野に当てはまらない産業分野は対象外ですので、いくら人手が足りないといっても、特定技能の在留資格を持った外国人を雇用することはできません。

次に、特定技能1号のポイントについては次のようなものです。

  • 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
  • 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 家族の帯同:基本的に認めない
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

また、特定技能2号のポイントは次の通りです。

  • 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
  • 技能水準:試験等で確認
  • 日本語能力水準:試験等での確認は不要
  • 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者・子)
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

ここで、就労が認められる在留資格をまとめてみますと、現行の在留資格として、「高度専門職(1号・2号)」、「教授」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「技能」等が専門的・技術的分野としてあります。また、「技能実習」が非専門的・非技術的分野の在留資格として存在します。そして新たに創設された在留資格として、「特定技能1号」と「特定技能2号」が専門的・技術的分野の中に加わりました。但し、「特定技能1号」より更に高度な専門的・技術的分野として「特定技能2号」があるという位置づけです。

次回は、受入れ機関と登録支援機関について概要を説明いたします。

永住許可申請

今回は、永住許可申請、特に外国人である申請人が「日本人の配偶者等」の在留資格の場合についてご説明いたします。

まず、日本人の配偶者等の在留資格と永住許可がどう違うのかについてですが、前者の場合、在留期間が最長でも5年であり、5年に1度更新することになります。一方永住許可ですと、在留期間(満了日)はなくなりますが、在留カード有効期間というものがあり、それは7年間です。

次に、永住許可を申請する際の提出書類は、持っている在留資格の種類によって違うのですが、ここでは日本人の配偶者等の在留資格の場合について、ご案内いたします。

提出する書類はこちらです。

この中の6番、所得及び納税状況を証明する書類は、外国人の扶養者となる日本人が、市町村の役場に出向いて、ご自身の課税証明書や納税証明書を発行してもらいます。その他の項目については特に間違えることもなく、準備できると思います。

次に、永住許可がどのような場合に認められるかについて、「永住許可に関するガイドライン」が出されています。これです。まずは、外国人である申請者が、この中で述べられている要件を満たしているか確認することが大切です。

その中の「法律上の要件」(3)アについては、引き続き10年以上日本に在留していること、とされていますので、10年経たないうちに日本を離れて自国で生活した後に数年後に再度日本に戻ったとした場合には、この要件に合致しません。また、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留すること、の「居住資格」とは、結婚に伴っての居住資格のことです。(3)イについては、例えば交通違反による「罰金刑」も含まれますので、注意が必要です。

「2 原則10年在留に関する特例」については、あくまでも「特例」ですので、必ず許可されるわけではなく、ケースバイケースだということを認識しておく必要があります。(1)について、例えば結婚した後外国で3年間暮らした後、日本で1年以上在留したら、特例により永住許可が認められることがある、ということです。更に二人の間に子供がいれば、許可される可能性は高まるようです。

次に、提出後どのくらいで返事が来るかといいますと、法務省のホームページでは標準処理期間が4か月となっています。しかし、最近は入国管理局が大変込み合っている影響か、東京入国管理局の場合、許可されるまで7か月程度かかっているケースがあります。その場合でも、申請の時に窓口でおおよそどのくらいかかりますと、言ってもらえるようです。もちろん許可されるでしょうとかいう事は、言われません。

入国管理局の窓口で申請が受理されると、旅券(パスポート)が返され、受け付けましたという内容の紙(申請受付票)が渡されます。申請受付票には受付番号や問合せ電話番号が書かれています。申請後数か月たって、今どんな状況だろうと思って電話で問い合わせてみても、審査中ですとの返事が返ってくるだけで、具体的にどういう状況事は答えてもらえません。申請後はじっと待ち続けます。途中、海外に出ても構いません。

審査が終了すると、ある日、住所地に「通知書」と書かれたハガキが届きます。そこには結果を知らせるのでいつまでに来てくださいと書かれています。ハガキが届いて約1か月後の日付が押されています。この通知書を受け取ったら速やかに入国管理局に行きましょう。持参するものとして、旅券、在留カード、収入印紙(8,000円)、申請受付票、この通知書が書かれています。収入印紙については、通知書の8,000円の収入印紙欄にチェックが入っていますので、この時に、許可されたのかなと予想することができます。

入国管理局の窓口で新しい在留カードを受け取ります。在留資格は「永住者」、許可の種類は「永住許可(法務大臣)」と印刷されています。これで一安心です。

次回からは、建設業許可申請についてご案内いたします。

在留資格認定証明書申請(日本人の配偶者)

今回は、日本人の配偶者における、在留資格認定証明書交付申請についてご説明いたします。

日本人が外国人と結婚して、その外国人を日本へ呼び寄せて、日本で生活する場合、「日本人の配偶者」としての在留資格認定証明書申請が必要となります。

申請に必要な提出書類はこちらです。通常は日本にいる配偶者が準備するものとなります。

提出書類の中でも8番の「質問書」は、審査するにあたりとても大切な資料です。特に「結婚に至った経緯」は、しっかりと、又できる限り詳しく書きましょう。最近は、SNSで出会ったという方もいると思います。どんな形で出会ったにせよ、交際過程をしっかりと書くことが肝心です。

9番の「スナップ写真」は、申請後返却されませんので、あらかじめ写真を焼増ししておくと良いです。

そして、1番の「在留資格認定証明書交付申請書」について、書くべき個所は全て書きましょう。例えば、15番の同伴者の有無や、17番の過去の出入国歴など、必ずどちらかに○を入れる必要があります。27番の氏名は外国人と結婚した日本人の氏名を書きます。その下の署名欄にはその方が自署(肉筆)します。その右の申請書作成年月日欄には、署名した日にちを入れます。

ところで、世界には日本で働きたいという外国人がたくさんいます。「日本人の配偶者」として在留許可を得た外国人は日本での就労制限がなくなります。どのような職についてもよいということです。そこで、日本で稼ぐために偽装結婚しても良いという外国人もおり、又、それに手を貸そうとする日本人も存在します。当然ですが、偽装結婚自体が法律上無効です。たとえ偽装結婚して在留資格認定証明書を申請しても、当然認められることはありません。

次回は、永住許可申請についてご案内いたします。

在留資格認定証明書申請(人文知識・国際業務)

今回は、人文知識・国際業務における在留資格認定証明書交付申請時の提出書類についてご説明いたします。

提出書類は、どういった企業・機関であるかによって分けられた4つのカテゴリーごとに決められています。

カテゴリーと提出書類は法務省のホームページに載っています。これです。

企業・機関の事業内容だけでなく、雇用する予定の外国人の資料も提出することになりますので、しっかりと把握し、それを証明する書類を入手することが大切です。

全カテゴリーに共通する提出書類は、1から5までです。中小企業は、ほとんどがカテゴリー3又はカテゴリー4に当てはまりますので、6以降の書類も必要になります。

法務省のホームページに載せられている提出書類は最低限のものです。実態を証明あるいは詳しく説明する資料も、追加資料として任意で提出することが可能です。例えば理由書というものです。提出書類だけでは説明できない、外国人と企業・機関の活動内容の関連性を説明したり、企業・機関の安定性や継続性をまとめたものです。

在留資格認定証明書交付申請の提出先は、企業・機関の所在地を管轄している入国管理局となります。

次回は、日本人の配偶者における在留資格認定証明書交付申請についてご案内いたします。

在留資格認定証明

前回、就労させたい外国人が日本に入国して上陸許可を得るためには、在留資格認定証明書を取得することが大切だとご説明いたしました。

今回は、この在留資格認定証明書について、もう少し詳しく述べていきたいと思います。

日本にいる代理人が在留資格認定証明書の申請をするのですが、認定されるには在留資格に関する適合性該当性が必要とされています。

在留資格の該当性とは、外国人が日本で行える活動や身分を分類した在留資格に当てはまるかどうかのことです。例えば、トラック運転手として雇用したいとしても、運転手として就労を認める在留資格はありません。従って、該当性なしとされてしまい、在留資格認定証明書の発行は認められません。就労できる在留資格は主に次のようなものです。単純労働は認められていません。

①経営・管理 ⇒ 外国系企業の経営者や管理者

②法律・会計業務 ⇒ 弁護士や会計士

③技術・人文知識・国際業務 ⇒ 技術者、通訳、デザイナー、民間企業の語学講師等

④興業 ⇒ 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等

⑤技能 ⇒ 外国料理の調理師等

次に適合性ですが、その外国人が、該当する在留資格に適しているかどうかということです。その基準を適合基準と呼び、法務省令で具体的に示されています。

ここでは、中小企業の外国人雇用の中で一番多い、人文知識・国際業務のケースについて、説明していきます。

尚、出入国管理及び難民認定法(入管法)によりますと、人文知識・国際業務に該当する活動は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学・経済学・社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動とされています。

その人文知識・国際業務の適合基準は、外国人が次のいずれにも該当していることとなっています。

①人文科学の分野に属する知識を必要とする業務の場合、それに関係する科目を専攻して大学を卒業していること。又は、従事しようとする業務について10年以上の実務経験があること。

②外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務の場合、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務(貿易)、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務であり、加えてその業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳、語学の指導に従事するときは経験不要。

③報酬について、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上とすること。

多くの企業が②の通訳あるいは海外取引業務(貿易)として、外国人の雇用を考えると思われますが、学歴要件や実務経験の要件を満たしているか、確認が必要です。また、③の報酬については、日本人よりも安い報酬はダメということですので、外国人を安く雇用しようという考えは通用しません。

更に、外国人を雇用する会社がそれにふさわしい企業であるかも問われます。例えば、通訳や貿易業務に従事してもらうという内容で申請したにもかかわらず、実際は貿易業務を行っていなかったり行う予定がない場合、申請は認められません。

外国人を雇うに際しては、会社として、外国人材にどのような業務をしてもらいたいのかを決めること、その業務が在留資格に当てはまるのかを確認すること、その外国人が在留資格を得るための要件を満たした人物かを確認することが、ポイントとなります。

今まで述べてきたように、在留資格認定証明書交付の条件として、①申請活動が虚偽でないこと、②在留資格に該当すること(該当性)、③法務省令の基準に適合すること(適合性)などがありますが、④上陸拒否理由に該当しないこと、も挙げられます。これは、欠格要件といわれるもので、例えば、感染症にかかっているもの、日本又は他国で1年以上の懲役・禁固刑に処せられたもの、過去に上陸拒否、強制退去・出国命令を受けたものなどです。

次回は、人文知識・国際業務に係る在留資格認定証明書の申請について、ご案内いたします。

中小企業の外国人雇用

今回からしばらくは、中小企業の外国人雇用についてご説明していきます。

2018年の訪日外国人観光客数が3,000万人を超えました。また、政府の外国人材受け入れ拡大政策により、日本で就労する外国人が今後さらに増えていきます。

日本の大企業では、外国人社員を雇うことは珍しくなくなりました。一方、中小企業にとっても、会社の発展のために外国人社員に活躍してもらう時代になりました。

しかし、どのようにして外国人を採用して活躍してもらうのか、中小企業の経営者にとって課題です。その課題達成のためには、外国人の入国・在留の手続きや仕組みを一通り理解しておくことが基本となります。そこで今回は、外国人の入国までの流れについて、ご説明いたします。

まず、就労目的の外国人が日本へ入国するまでの手順は次の通りです。

①日本の代理人(企業、行政書士等)が事前に入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。

②在留資格認定証明書が交付されたら、外国にいる外国人へ郵送します。

③外国人は、在留資格認定証明書と旅券(パスポート)をもって、外国にある日本大使館・領事館に査証(ビザ)の発給申請を行います。

④査証を受けたら、日本に入国して上陸許可を受けます。

⑤認められた資格活動(就労)が行えます。

③でいう査証(ビザ)とは、外国にある日本大使館・領事館が、日本に入国しようとする外国人の旅券(パスポート)に貼り付けるもので、日本への入国を推薦するという意味をもっています。

また、在留資格認定証明書とは、外国人が日本において行おうとする活動(就労)が上陸のための条件に適合しているか法務大臣が事前に審査を行い、認められた場合に交付されるものです。

在留資格認定証明書があれば、外国にある日本大使館・領事館での査証の発給は迅速に行われますし、日本入国時の上陸審査も簡易で迅速に行われます。

日本で就労しようとする外国人は、自国の旅券(パスポート)を持っていることが大前提となります。それがないと始まりませんが、査証(ビザ)を取得するには、在留資格認定証明書がとても大切となります。

次回はこの在留資格認定証明書について、もう少し詳しくご案内いたします。